現代の社会においてパソコンによる情報化の波は非常に早いスピードでおそってきました。 視覚障害者にとってパソコンの利用は、情報の活用、職業の開拓、ひいては視覚障害者の自立と社会参加等の意味からも非常に重要なものになってきています。
しかし、Windowsの普及以来パソコン環境はますますビジュアルなものになり、視覚障害者にとってパソコン操作はいっそう困難なものになってしまいました。 通常のパソコン教室は数多くありますが、視覚障害者を対象としたサポートや習得のための有償サービスは少なく、またあったとしてもその存在を知ることが非常に困難な状況にあると言えます。 そのため、結果的にはほんの一握りの視覚障害者しかパソコンを利用していないのが現状です。 (注)
このような事を踏まえ、Windows環境のもとで視覚障害者のパソコン利用を快適・積極的に進めていくためには、視覚障害者に対するパソコン操作方法等のサポートを充実させ、点在する組織や情報を繋ぎ合わせる必要があります。
そこで、視覚障害者はもちろんのこと晴眼者、一般のパソコン関連業者、視覚障害者向けパソコン関連業者、社会福祉協議会等の福祉団体、ボランティア団体や個人など多くの人々が協力し合い、視覚障害者のパソコン利用の拡大・推進する目的で平成11年4月10日にSPAN(スパン)を設立しました。
身体障害者・児実態調査結果(厚生省、平成8年調査)によれば、305,000人の視覚障害者のうち、情報の入手方法としてパソコン通信を利用しているのは 1,000人(0.3%)です。
当会は、特定非営利活動法人視覚障害者パソコンアシストネットワークと称する。但し略称をスパン又はSPANとする。
本会は、主たる事務所を東京都港区三田1丁目2番16号プラザ麻布ビル2Fにおく。なお、必要に応じ支部をおくことができる。
本会は、パソコン等を用いた様々な視覚障害者の社会参加支援事業を行い、もって、視覚障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
2.前項、各号における事業の実施は、必要に応じ、インターネットなどのネットワークを利用するものとする。
3.本会は、次のその他の事業を行なう。
4. 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、 その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。
本会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
2. 正会員は、本会の最高意思決定機関である総会に出席する権利を有し、かつ議決権を行使することができる。
3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人および団体とする。
本会に、正会員又は賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。
2. 理事長は、前項の入会申込者が本会の趣旨に適合すると認められるときは正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3. 理事長は、第1項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を1ヶ月以前に提出し、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経て除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
本会に次の役員をおく。
2. 理事の中から理事長1名ならびに副理事長1名を置き、必要に応じて常任理事若干名をおくことができる。
理事及び監事は、総会において正会員のなかから選任する。
2. 理事長ならびに副理事長は理事の互選により選任する。
3. 常任理事は、理事会の承認を得て、理事の中から選任する。
4. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会の決議に基づいて理事長に代わり、本会の業務を執行する。
4. 常任理事は、理事会の議決に基づき、本会の業務を処理する。
5. 監事は、次に掲げる職務を行なう。
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
役員が役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、その任期中であっても、総会の決議により解任することができる。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
本会に、顧問若しくは参与を若干名おくことができる。
2. 顧問若しくは参与は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3. 顧問若しくは参与は、重要な事項について、理事長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
会議は、総会及び理事会とする。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回開催する。
3. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
4. 理事会は、年4回開催するほか必要に応じて随時開催する。
総会は、正会員をもって構成する。
2. 理事会は理事をもって構成する。
会議は、監事が召集する臨時総会を除き、理事長が召集する。
2. 会議の召集は、会議を構成する正会員又は理事に対して、会議の目的及び審議事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
総会は、次の事項について議決する。
2. 理事会は、この定款に規定する事項のほか、次の事項を議決する。
総会の議長は、総会において、正会員の中から選出し、理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
会議は、総会にあっては、これを構成する正会員の3分の1以上、理事会にあっては、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2. 正会員又は理事は、議決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席者に書面をもって委任することができる。
3. 前項の場合における前条の規定については、その正会員又は理事は出席したものとみなす。
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。
本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会及び部会等の運営組織を置くことができる。
2. 委員会及び部会等の組織運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。
3. 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
2.本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
本会の資産の管理は、理事会の定めるところによる。
本会の経費は、資産をもって支弁する。
本会の会計は、正規の会計処理の原則に従って行わなければならない。
2.本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
本会の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
本会の事業計画及び事業予算は、毎事業年度ごとに策定し、総会の議決を経なければならない。
2. 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
3. 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算を変更することができる。
本会の事業報告書及び収支決算書類は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、年度末財産目録とともに監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
この定款は、総会において、正会員総数の2分の1以上の同意を得なければ、変更することができない。
総会の決議に基づいて本会を解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
本会が解散するときの残余財産の帰属は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て定めるものとする。
本会に必要な諸手続きにおいて、法に定める公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
この規則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 理事長 | 古矢 利夫 |
| 副理事長 | 松坂 治男 |
| 理事 | 秋山 真之 |
| 理事 | 新井 愛一郎 |
| 理事 | 荒川 明宏 |
| 理事 | 岩下 恭士 |
| 理事 | 郡 悟 |
| 理事 | 児玉 こずえ |
| 理事 | 園 順一 |
| 理事 | 田中 達雄 |
| 理事 | 中村 善晄 |
| 理事 | 堀 利和 |
| 理事 | 松実 秀之 |
| 理事 | 村山 慎二郎 |
| 理事 | 吉泉 豊晴 |
| 監事 | 岩上 義則 |
| 変更日 | 変更内容 | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|
| H13/1/15 | スパン設立 | (12生コ文振特第873号認証) | |
| H13/2/18 | 所在地・代表者の変更 | 北区滝野川、古矢利夫 | 港区三田、北神あきら |
| H14/2/24 | 理事数の変更、役員変更 | 10-15人 | 15-20人、新任5名追加(14生都協市特第339号認証) |
| H16/2/22 | 任期満了による役員変更 | 19名 | 17名(4名退任、2名新任) |
| H18/2/22 | 任期満了による役員変更 | 17名 | 14名(3名退任) |
| H19/11/12 | 第5条(事業の種類)に3、4を追加 第30条を(資産の構成および区分)とし、新たに2を追加 第33条を(会計の原則および区分)とし、新たに2を追加 | 3.本会は、次のその他の事業を行なう。 (1)自治体、企業等からの調査研究等の受託事業 4.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする (資産の構成および区分) 第30条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 事業に伴う収入 (5) 資産から生ずる収入 (6) その他の収入 2.本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。 (会計の原則および区分) 第33条 本会の会計は、正規の会計処理の原則に従って行わなければならない。 2.本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。 | |
| H20/2/17 | 任期満了による役員変更 | 14名 | 14名 |
| H21/2/15 | 役員(理事)補充 | 14名 | 15名 |
| H22/2/14 | 任期満了による役員変更 | 15名 | 16名(1名退任、2名新任) |
*役員の変更の人数は理事のみ、監事は含まず。
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 理事長 | 北神 あきら |
| 副理事長 | 堤 由起子 |
| 常任理事 | 松坂 治男 |
| 理事・事務局長 | 南 純子 |
| 理事 | 新井 愛一郎 |
| 理事 | 郡 悟 |
| 理事 | 園 順一 |
| 理事 | 高畑 靖子 |
| 理事 | 宮本 恵子 |
| 理事 | 宮本 隆良 |
| 理事 | 村山 慎二郎 |
| 監事 | 畠山 敏一 |
| 監事 | 北條 文明 |
| 顧問 | 秋山 真之 |
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