第1章 総則
(名称)
第1条
当会は、特定非営利活動法人視覚障害者パソコンアシストネットワークと称する。但し略称をスパン又はSPANとする。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都港区におく。なお、必要に応じ支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本会は、パソコン等を用いた様々な視覚障害者の社会参加ならびに就労を支援する事業を行い、もって、視覚障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2)社会教育の推進を図る活動
- (3)国際協力の活動
- (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条
本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
- (1) 視覚障害者を対象とするICT機器(パソコン等)利用のための講座の開催及び普及活動
- (2) 視覚障害者の社会参加ならびに就労を支援する事業の実施
- (3) 視覚障害者のICT機器(パソコン等)の利用を支援するサポートスタッフに対する講習会の開催
- (4) 視覚障害者のICT機器(パソコン等)利用促進に関する調査研究、情報の収集及び提供
- (5) ハードウェア・ソフトウェアに関する評価及び提言
- (6) 視覚障害者のICT機器(パソコン等)利用促進に関しての、個人、企業、関係団体ならびに行政との情報交換
- (7) 他の関係団体の設立及び運営の支援
- (8) 機関紙の発行
- (9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項、各号における事業の実施は、必要に応じ、インターネットなどのネットワークを利用するものとする。
3.本会は、次のその他の事業を行なう。
(1)行政、各種団体ならびに企業等からの教育・調査研究等の受託事業
4.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別及び資格)
第6条
本会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
2. 正会員は、本会の最高意思決定機関である総会に出席する権利を有する個人とし、かつ議決権を行使することができる。
3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人および団体とする。
(入会)
第7条
本会に、正会員又は賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。
2.理事長は、前項の入会申込者が本会の趣旨に適合すると認められるときは正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、第1項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)除名されたとき
- (3)本人が死亡し、又は賛助会員たる団体が消滅したとき
- (4)本会が解散したとき
(退会)
第10条
会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を1ヶ月以前に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経て除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)本会の定款、諸規定又は総会の議決に違反したとき
- (2)本会の目的趣旨に反する行為があったとき
- (3)本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき
- (4)会費を1年以上滞納したとき
(入会金、会費の不返還)
第12条
既に納入した入会金、会費は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条
本会に次の役員をおく。
2. 理事の中から理事長1名ならびに副理事長1名を置き、必要に応じて常任理事若干名をおくことができる。
(選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において正会員のなかから選任する。
2. 理事長ならびに副理事長は理事の互選により選任する。
3. 常任理事は、理事会の承認を得て、理事の中から選任する。
4. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第15条
理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会の決議に基づいて理事長に代わり、本会の業務を執行する。
4. 常任理事は、理事会の議決に基づき、本会の業務を処理する。
5. 監事は、次に掲げる職務を行なう。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること
- (2)この法人の財産の状況を監査すること
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条
役員が役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、その任期中であっても、総会の決議により解任することができる。
- (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問及び参与)
第19条
本会に、顧問若しくは参与を若干名おくことができる。
2. 顧問若しくは参与は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3. 顧問若しくは参与は、重要な事項について、理事長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会議
(種類及び開催)
第20条
会議は、総会及び理事会とする。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回開催する。
3. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事会で必要と認められたとき
- (2)正会員の5分の1以上からの請求があったとき
- (3)第15条第5項第4号の規定により重大な職務違反があり、監事が開催を必要と認めて招集したとき
4. 理事会は、年4回開催するほか必要に応じて随時開催する。
(構成)
第21条
総会は、正会員をもって構成する。
2. 理事会は理事をもって構成する。
(召集)
第22条
会議は、監事が召集する臨時総会を除き、理事長が召集する。
2.会議の招集は、会議を構成する正会員又は理事に対して、会議の目的及び審議 事項、日時及び場所を記載した書面または電磁的方法(電子メール)をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
(会議の権能)
第23条
総会は、次の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散及び合併
- (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
- (4)事業報告及び決算
- (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (6)入会金及び会費の額
- (7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (8)その他運営に関する重要事項
2. 理事会は、この定款に規定する事項のほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会で議決した事項の執行に関すること
- (3)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(議長)
第24条
総会の議長は、総会において、正会員の中から選出し、理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第25条
会議は、総会にあっては、これを構成する正会員の3分の1以上、理事会にあっては、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条
議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(表決権等)
第27条
総会における各正会員の表決権は平等なものとする。
2.会員又は理事は、表決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席者に書面をもって委任することができる。
3.前項における表決および委任は、書面のほか、電子メールにより行うことができる。
4.第2項ならびに第3項の場合における第25条の規定については、その正会員又は理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)会議の日時及び場所
- (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者、電子メール表決者又は表決委任者数付記)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。
第6章 運営組織
(委員会及び部会等)
第29条
本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会及び部会等の運営組織を置くことができる。
2. 委員会及び部会等の組織運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。
(事務局)
第30条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。
3. 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)入会金及び会費
- (3)寄付金品
- (4)事業に伴う収益
- (5)資産から生ずる収益
- (6)その他の収入
2.本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第32条
本会の資産の管理は、理事会の定めるところによる。
(経費の支弁)
第33条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第34条
本会の会計は、正規の会計処理の原則に従って行わなければならない。
2.本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
(事業年度)
第35条
本会の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第36条
本会の事業計画及び事業予算は、毎事業年度ごとに策定し、総会の議決を経なければならない。
2.予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算を変更することができる。
(事業報告及び決算)
第37条
本会の事業報告書及び収支決算書類は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、年度末財産目録とともに監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条
この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項の規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2.この定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第39条
総会の決議に基づいて本会を解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第40条
本会が解散するときの残余財産の帰属は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て定めるものとする。
第9章 公告の方法
(公告)
第41条
本会に必要な諸手続きにおいて、法に定める公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(施行細則)
第42条
この規則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。
附則
1. この定款は、成立の日から施行する。
2. 本会の設立当初の役員は、第14条第1項から第3項までの規定にかかわらず、別表の通りとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、本会成立の日から平成13年度の最初の通常総会までとする。
3. 本会の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、本会成立の日から平成13年12月31日までとする。
4. 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5. 本会の設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
- (1)正会員 入会金 0円 年会費 3,000円
- (2)賛助会員 入会金 0円 年会費 3,000円
- (1口3,000円、1口以上)
附則
1.この一部改正は平成14年6月20日から適用する
平成14年2月24日の定期総会において理事定数の変更を議決した。
附則
1.この一部改正は平成19年11月12日から適用する。
平成19年2月18日の定期総会において事業の種類に「その他の事業」を加えることを議決した。
附則
1.この一部改正は平成23年8月26日から適用する。
平成23年2月20日の定期総会において、議決権の行使について「表決および委任は、書面のほか、電子メールにより行うことができる。」を追加することを議決した。
附則
1.この一部改正は平成25年12月3日から適用する。
平成25年2月18日の定期総会において、目的及び事業の行使について視覚障害者の社会参加ならびに就労を支援する事業の実施」を追加することを議決した。
附則
1.この一部改正は平成26年9月2日から適用する。
平成26年2月17日の定期総会において、定款の変更について東京都から指摘を受け、法令の文言にあわせることを議決した。
附則
1.この一部改正は平成28年7月28日から適用する。
平成28年2月14日の定期総会において、定款の変更について東京都から指摘を受け、法令の文言にあわせることを議決した。
附則
1.この一部改正は令和2年2月23日から適用する。
令和2年2月23日の定期総会において理事定数の変更を議決した。
附則
1.この一部改正は令和4年9月23日から適用する。
令和4年9月23日の臨時総会において、事務所所在地の変更を議決した。
附則
1.この一部改正は令和5年1月4日から適用する。
令和4年9月23日の臨時総会において事業の種類の変更を議決した。
別表 設立当初の役員
役職名 | 氏名 |
理事長 | 古矢 利夫 |
副理事長 | 松坂 治男 |
理事 | 秋山 真之 |
理事 | 新井 愛一郎 |
理事 | 荒川 明宏 |
理事 | 岩下 恭士 |
理事 | 郡 悟 |
理事 | 児玉 こずえ |
理事 | 園 順一 |
理事 | 田中 達雄 |
理事 | 中村 善晄 |
理事 | 堀 利和 |
理事 | 松実 秀之 |
理事 | 村山 慎二郎 |
理事 | 吉泉 豊晴 |
監事 | 岩上 義則 |
定款変更履歴一覧
変更日 | 変更内容 | 旧 | 新 |
H13/1/15 |
スパン設立 |
(12生コ文振特第873号認証) |
|
H13/2/18 |
所在地・代表者の変更 |
北区滝野川、古矢利夫 |
港区三田、北神あきら |
H14/2/24 |
理事数の変更、役員変更 |
10-15人 |
15-20人、新任5名追加(14生都協市特第339号認証) |
H16/2/22 |
任期満了による役員変更 |
19名 |
17名(4名退任、2名新任) |
H18/2/22 |
任期満了による役員変更 |
17名 |
14名(3名退任) |
H19/11/12 |
第5条(事業の種類)に3、4を追加 第30条を(資産の構成および区分)とし、新たに2を追加 第33条を(会計の原則および区分)とし、新たに2を追加 |
|
3.本会は、次のその他の事業を行なう。 (1)自治体、企業等からの調査研究等の受託事業 4.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする (資産の構成および区分) 第30条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 事業に伴う収入 (5) 資産から生ずる収入 (6) その他の収入 2.本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。 (会計の原則および区分) 第33条 本会の会計は、正規の会計処理の原則に従って行わなければならない。 2.本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。 |
H20/2/17 |
任期満了による役員変更 |
14名 |
14名 |
H21/2/15 |
役員(理事)補充 |
14名 |
15名 |
H22/2/14 |
任期満了による役員変更 |
15名 |
16名(1名退任、2名新任) |
H23/1/4 |
東京都にて新定款認証 |
|
|
*役員の変更の人数は理事のみ、監事は含まず。